相続の「遺留分」とは?
不動産相続で損しないためにやるべきことは?

遺産相続の際、「遺留分」という言葉を耳にしたことはありませんか?
この記事では、遺留分についてわかりやすく種類や割合を解説します。
不動産の相続の際、損しないための方法も紹介するので、ぜひ最後までお読みください。
遺留分とは。相続の割合は?

遺留分とは遺産相続人に最低限保証される取り分のことです。
例えば、故人が遺言書で子ども1人にだけ相続させると記載していたとしても、そのほかの子どもたちも相続する権利があります。
遺言で多くの財産を受けとった人に対して請求できる財産が、遺留分となります。
遺留分の種類

遺留分には「総体的遺留分」と「個別的遺留分」があります。

総体的遺留分
相続者全体で最低限相続できる財産のことを指します。
総額の1/2が総体的遺留分になりますが、故人の父母、祖父母だけが相続する場合は1/3になります。
相続人 | 総体的遺留分 |
配偶者、亡くなった人の子ども | 1/2 |
配偶者、亡くなった人の父母 | 1/2 |
配偶者、亡くなった人の兄弟(姉妹) | 1/2 |
子どものみ | 1/2 |
父母のみ | 1/3 |
祖父母のみ | 1/3 |
父母、祖父母のみ | 1/3 |
亡くなった人の兄弟(姉妹)のみ | なし |
両親や祖父母が相続人の場合

直系尊属(故人の父母、祖父母)のみが相続する場合、総体的遺留分は全体の1/3になります。
例えば、亡くなった人の両親のみが相続し、遺産の額が3,000万円の場合、1,000万円が総体的遺留分です。
配偶者、兄弟姉妹、子供の場合

配偶者と子ども、亡くなった人の兄弟(姉妹)が相続する場合、総体的遺留分は遺産全体の1/2となります。
例えば、亡くなった人の配偶者と子どもが相続人で遺産の額が3,000万円の場合、1,500万円が総体的遺留分です。
個別的遺留分
各相続人が遺産から受け取れる遺留分の割合です。こちらは総体的遺留分に各相続人の法定相続分を掛け算して計算します。
例えば、3000万相当の財産を亡くなった人の配偶者、子ども2人が相続する場合下記の通りになります。
- 総体的遺留分は全体の1/2なので1,500万円
- 配偶者と子どもの法定相続分:配偶者1/2、子ども1人あたり1/4
(子どもが2人なので半分になる)

ここまで現金だけを例に解説しましたが、現金以外の財産がある場合は相続財産の価値を正確に把握する必要があります。

とくに、財産に不動産がある方は要注意!トラブルの原因になりやすいので、、
不動産相続が揉める原因になりやすいワケ

不動産相続がなぜトラブルになりやすいのか、、
それは、不動産そのものを分割する事は難しいからです。
例えば、遺産に家・土地A・土地Bがあった場合

- 配偶者:家
- 子①:土地A(都心で駅近、扱いやすい地形)
- 子②:土地B(郊外で荒地、複雑な地形)
このように分けるすると、子②が相続する土地Bだけ、どうしても資産価値が低くなってしまいますよね。
子②はこれに納得できず、揉める原因になるでしょう。
不動産相続では、このように相続人全員が納得できずに揉めることが非常に多くあるんです。
不動産の相続で最初にすべきこと

では、不動産相続がある場合どうすればみんなが納得できるでしょうか?
最初にするべきことは不動産の正しい価値を知ることです。
このように、具体的な価値がわかっていれば今後の予定にあわせて損しない選択ができるようになります。

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【注意】住む予定がない家は、早く売らないと大損に?

「まだ相続して間もないし、家のことは落ち着いてから考えよう…」
バタバタしていてそうされるのも無理がないと思いますが、誰も住まない家を空き家のまま放置しておくのはデメリットしかありません。
- 無駄な固定資産税がかかり続ける
- 放置し続けると固定資産税が6倍になる
- 放置すればするほど資産価値が下がっていく
- ゴミや野良猫、害虫などで近隣トラブルになる
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特に厄介なのが固定資産税。
家や土地は無料で保有できず、固定資産税という税金を支払い続ける必要があります。
例えば、評価額が1000万の土地だと固定資産税が年間約14万円かかります。

月換算すると、毎月12,000円が垂れ流されていくことに…
さらに、放置し続ければ家はあっという間に荒れていき、資産価値もどんどん下がっていきます。
反対に、早めに売却できれば固定資産税から解放されるだけではなく、以下の控除で税金もお得になります。
不動産を相続した際、相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに売却すると譲渡所得税が節税になる特例
ややこしそうですが、一言でいうと相続した家を3年以内に売却すれば節税になるという制度です。
このように、住む予定がない家を放置しておくのはムダ以外のなにものでもありません。

確かに相続したばかりの家をすぐに査定したり、売ったりするのは抵抗があるかもしれません。
ですが、空き家のまま放置しておくと空き家問題で行政処分を受けてしまうリスクもあります。
不動産は売却まで数年かかる場合もよくあるので、節税期限の3年までに売却するために、
不動産会社に相談・査定だけでもしておくのがオススメ。
とくに郊外の家は少子化の影響で需要がなくなっていくので早めに行動するべきです!
今まで大切にしてきた不動産が負動産になる前に、早めの対処をしましょう。
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