登録免許税、自分で計算できる?
不動産相続で後悔を避けるためにやるべきことは?

不動産を相続したらかかる登録免許税って何?
不動産を相続するとさまざまな手続きが必要になりますが、その1つが不動産登記。その際に必要になるのが登録免許税です。
とはいえ、不動産相続の機会はめったにないことなので、詳しく知っている人は少ないですよね。
今回は登録免許税の計算方法や、相続で後悔しないためにやるべきことを解説します。
登録免許税とは?どんなときにかかる?

登録免許税とは、不動産を登記する際に国に納める税金です。
- 新築物件を購入した
- 中古物件を購入した
- 相続で物件を引き継いだ
など「持ち主は私です!」と示すために必要なものになります。登記の申請の際、現金で支払います。
登録免許税の計算方法

登録免許税の税率は以下のように決まっています。
①課税標準(固定資産評価額)×②税率=登録免許税額
①課税標準(固定資産評価額)
・売買、相続、贈与などで取得した不動産:固定資産課税台帳に登録された価格
・建築(新築・増改築)した不動産:法律に従い評価し決定された価格
②税率
税率は登記の種類・土地・建物によって異なります。
■土地所有権の移転登記
登記の種類 | 税率 |
---|---|
土地の売買 | 2.0% |
相続や法人の合併など | 0.4% |
贈与・収用・競売・交換など | 2.0% |
■建物の登記
登記の種類 | 税率 |
---|---|
所有権の保存 | 0.4% |
売買・競売による所有権の移転 | 2.0% |
相続・法人の合併による所有権の移転 | 0.4% |
その他の所有権の移転(贈与・交換・収用など) | 2.0% |
登録免許税の価格は、不動産の評価額によって大きく変わります。
なんとなく不動産を引き継いだ場合など、今の価値を知らないことで高い税金を支払う可能性があるので注意が必要です。
不動産相続で後悔しないためにすべきこと

不動産相続で後悔しない方法…それは現在の正しい価値を知ること。
不動産の価値を正しく把握していれば、
- 税金がいくらかかるか、具体的な金額がわかる
- 相続するか、相続放棄するかどちらがいいのかわかる
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