【最新】離婚時の年金分割。2つの種類と手続き方法
離婚で損しないための「家の準備」

この記事では
- 離婚時の年金分割の仕組みや手続き
- 離婚する前に損しないために必ずして確認すべきこと
について解説します。
今すぐにでも別れたいという気持ちもわかります。ですが、感情のままに行動してしまうと不利な条件で離婚が決まり、数百万円も損してしまうかもしれません…。
離婚できたのに後悔しないよう、この記事でしっかりと情報武装をして臨みましょう!
年金分割とは。わかりやすく解説

夫婦が婚姻期間中に納付した年金は夫婦の共有財産とみなされています。
離婚するとき、それまで納付してきた年金を分割して受け取れるようにする制度が年金分割です。

離婚時に自動で分割されて受け取れるわけではなく、夫婦の合意の上で申請する必要があります。必ず手続きを行いましょう!
種類は「合意分割」と「3号分割」の2種類があります。
合意分割制度
夫婦の両方が厚生年金保険を支払っていた場合に適用され、割合は最大50%。
割合は話し合いによって決定しますが、合意が得られなかった場合は家庭裁判所の審判または調停によって判断が下されます。
ほとんどの場合で割合は50%です。
3号分割制度
夫婦の一方が専業主婦あるいは主夫だった場合に請求できます。
こちらは合意は必要なく、自動的に50%の分割が適用されます(話し合わずに一方的に請求してしまってOK!)。
年金分割の手続き方法

- 合意分割に関する「情報通知書」の請求
- 年金分割と割合について夫婦間で話し合い
- 合意書、公正証書の準備
- 合意分割(3号分割)の請求
請求が完了すると、標準報酬改定通知書が日本年金機構か共済組合から交付され、手続きが終了です。
- 本人確認書類
- 標準報酬額改定請求書
- 年金手帳や年金基金番号通知書
- 夫婦の婚姻期間を明らかにできるもの
(戸籍謄本、戸籍の全部証明書など) - 年金分割とその割合を明らかにできる書類(公正証書の謄本、調停証書など)
請求期限は離婚後2年以内ですが、相手が亡くなり死後1ヶ月経つと手続きができなくなるので注意してください。
【重要】離婚準備で真っ先にしてほしいこと

記事を読まれている方で、住宅ローンがある方は今すぐ確認してほしいこと…
それは、マイホームがいくらで売却できるのかを知ることです。
ざっくりでも自宅の売却価格がわかれば、家を売却してローンを完済できるかが分かります。
ローン完済が難しかったとしても、自宅の価値は必ず把握しておかないと損してしまいます。
なぜなら「財産分与」で必要になるからです。
財産分与とは?離婚する前に知っておかないと大損

離婚する全ての人に関係するのが「財産分与」です。
財産分与は「共有していた財産を折半する」こと。共有財産は以下のようなものがあります。
プラスの財産から住宅ローンなどの借金を引いて、残った金額を半分に分けることが一般的です。
マイホームの財産分与。必ずすべき1つの準備

財産分与の中でもモメる可能性が一番高いのが「マイホームをどうするか」です。
マイホームには2つの選択肢があります。
- どちらかが住み続ける
- 売却する
いずれにしても、最初にすべきことは自宅がいくらで売れるのかを把握すること。
ざっくりでいいので、自宅の売却金額がわかれば家を売って利益を折半するか、どちらかが家に住み続けたほうがいいのかが決めやすくなります。
- 自宅の売却価格:3000万円
- 住宅ローン残債:2700万円
→の場合、ローンを完済して300万が残るので150万円を2人で分け合える
マイホームの価値を他人任せにすると損してしまう

自宅の価値を知ることが重要だということは分かっていただけたでしょうか。
ここで注意点です!価値の確認は相手に任せるのではなく、必ず自分で行いましょう。
自分で売却額を確認しないと、相手に騙されて大損する可能性があります。
仮にあなたが売却額を調べず、相手だけが売却額をコッソリ調べていたら……

自宅を査定してみたら3500万円だった!ローンの残債は3000万円だし、
嫁には3000万で売れると伝えて残りは独り占めしよ〜っと
こうなると、本来もらえるはずだった250万円は丸々相手のもとに渡ってしまいます。
汚い話ですが、離婚するとなれば、いかに自分が得しながら円満に離婚するか考える人の方が多いはず。
実際、自宅のことを相手任せにして財産分与で大損した方も多いようです。。
この記事を読まれているあなたは損しないために!
自分で自宅の価値を把握することが離婚準備の第一歩。新生活のために、早めに準備を進めましょう!

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持ち家の財産分与は離婚を進めるうえで1番揉めやすいといわれています。
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