贈与税を非課税にする方法はある?計算方法を簡単に
相続で損しないためにするべき1つのこと

相続税対策や資産移転などの目的で生前贈与を行う方が増えています。とくに不動産の生前贈与は贈与税がかなり高額になる可能性も。
- 贈与税はいくらまで非課税になる?
- 相続するか、生前贈与するか迷っている…
- 非課税になる条件や金額がわかりにくい…
この記事では、不動産の相続・贈与で直面する上記のような疑問をわかりやすく解説します。
贈与・相続のときに損しないために必ず試してほしいことも紹介するので、ぜひ最後まで読んでいってください。
生前贈与とは?簡単に
生前贈与は節税対策の1つで、自身が生きている間に財産を他人に贈る行為のこと。
生前贈与をすることで相続財産が減り、相続税を抑えることができます。
代わりに贈与税が課されますが、贈与税は非課税になるケースも。以下で詳しく解説していきます。
【2種類あり】生前贈与で贈与税を非課税にする方法

贈与税には以下の2種類の課税制度があり、それぞれ条件を満たすと非課税になります。
暦年贈与
1年間で受けた贈与に対して、年間110万円までを免除できます。
非課税の場合は申告も不要なので、110万円までの贈与はこちらを活用するのがオススメです。
注意点として、生前贈与をして3年以内に亡くなってしまった場合は税金がかかります。
相続時精算課税制度
以下の条件を満たすと相続時精算課税制度が活用できます。
この制度を使うと、期間を問わずに2500万円までの贈与額が非課税になります。
とてもいい制度なので、使わないのは損です。

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生前贈与と相続、どちらが得?

結局、生前贈与か相続どちらがオトクなのか、という話になりますが、、結論は贈与する金額によります(元も子もないですが…)。
税率の比較は以下の通り。

相続税は1,000万円まで課税対象にならないため、基本的には生前贈与よりも相続したほうが得な場合が多いです。
ですが、以下の場合は生前贈与も考えたほうがいいかもしれません。
贈与税の財産評価額は贈与された時点での評価となるため、相続時に評価額が上がっていても課税されません。
そのため、不動産の相続は不動産がいくらで売れるのかによってどちらを選べばいいのかが変わります。

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